被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
会社の就業規則によって、休んでも給与が支給されるか、されないかは異なってきます。また、休んでいる期間に年次有給休暇を取得できるのか、否かも会社のルールによってきます。
万が一、罹患してしまい傷病手当金の請求をする場合、詳しくはこちらをご参考に。
(健康保険組合に加入の場合は、それぞれ組合に確認してください) 感染拡大が終息することを祈りつつ、引き続き、感染対策を行っていきたいと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/